お知らせ

ビットコインの課税関係

2017/09/11

 ビットコインに代表される仮想通貨が人気だと騒がれている昨今ですが、ビットコインは物品の購入等にも使用できたり、その人気により含み益が生じたりと、消費者から投機家まで人気が過熱していると報道されております。では、ビットコインによる利益が生じたケースは課税対象になるのでしょうか。


国税庁は、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係につき、見解を発表しました ⇒ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm


 要は、原則として雑所得となるようです。

 雑所得は、他の所得との損益通算もできませんし特別控除もありませんので、納税者にとっては、メリットの少ない所得区分といえるでしょう。


 「使用することによる利益」には特段の見解はありませんが、換金、売買、他の仮想通貨への変更など、損益を実現した行為において利益を得た場合、課税はされそうです。現在のところ、含み益までは課税されることはないと思いますが、今後の制度改正や議論には注目したいところです。


 詳しくは、お近くの税務署または専門家にご相談ください。


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