よくあるご質問(FAQ)
Q.1私はサラリーマンの妻ですが本年4月から会社の事務員としてパートで働いております。収入はパート収入だけですが夫の給与所得から配偶者控除が受けられなくなりますか。
A.1パートタイムによる給与収入が年額103万円以下であれば夫の給与所得から配偶者控除が受けられます。103万円を超えれば配偶者控除は受けられませんが141万円未満であれば所得に応じ一定の金額の配偶者特別控除が受けられます。
詳しくは事務所までお尋ねください。
Q.2同居している私(長男)の父が年金だけの収入になりました。いくらまでの年金収入でしたら私から扶養控除を受けられますか。
A.2お父さんが年齢65歳未満の方であれば年金収入が108万円以下、65歳以上の方であれば年金収入が158万円以下であれば扶養控除が受けられます。
詳しくは事務所までお尋ねください。
Q.3サラリーマンしていた夫が突然亡くなりました。夫名義の財産としては住居用の土地家屋の不動産(近隣相場3000万円)、預金2000万円、有価証券500万円(相場500万円)、生命保険金2000万円、退職金1500万円ほどあります。これぐらいの財産でも相続税はかかりますか。相続人は私と子供2人の3人です。
A.3相続財産に課税される相続税の計算は遺産にかかる基礎控除額を控除して計算されます。基礎控除額は相続税の課税最低限度額であります。次の算式によって計算されます。3000万円+600万円×法定相続人の数=遺産にかかる基礎控除額ご質問のケースですと4800万円の控除があります。申告納付期限は、相続開始から(被相続人が亡くなってから)10ヵ月以内です。
また、不動産の土地については国税局が発表する路線価(インターネットで検索できます)で評価され、居住用については330平方メートルまで小規模宅地として80%評価減されます。さらに基礎控除額を適用する前に生命保険と退職金についても500万円×法定相続人の数だけ控除されます。ご質問のケースですと、生命保険から1500万円、退職金から1500万円それぞれ控除されます。
これらを計算しますと、居住用土地家屋3000万円×20%=600万円、預貯金2000万円、有価証券500万円、生命保険500万円、退職金0円(非課税枠内)、となり3600万円となりますので、基礎控除内にあるため相続税は課税されません。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで、結果的に納税額がゼロになる場合であっても、これらの特例を使うには、申告書の提出が必要となります。
※小規模宅地の特例を受けるためには、期限内申告など様々な要件がございますので注意が必要です。詳しくは事務所までお尋ねください。
※相続税は平成27年1月1日以降より、基礎控除額が大幅に減額され、以前は相続税に無縁であった方にとっても他人事では済まない問題となります。今後、相続税納税の対象になる方が大幅に増加することが予想されるなか、税理士の果たす役割が更に重要になるでしょう。