お知らせ

特別徴収市民税の改訂月

2017/05/29

 毎年この時期は、平成29年1月末日に提出している平成28年分の給与支払報告書ないし、平成29315日までに提出した平成28年分所得税確定申告書を計算根拠に、所轄の役所より各事業所へ、府市民税の計算明細書と共に納付書が郵送されてきます。


 平成28年分にかかる府市民税を、平成296月・7(以降変更通知がなければ同額)に改訂し、平成30年5月に至るまで、給与より天引きして、各事業所が納税者の代理で毎月納付する(納付義務は給与支払者にあり)制度を、特別徴収といいます。(これに対して、個人事業主や退職者などの納税者が直接納付する義務がある場合で、毎月ではなく4期に分けて納付する普通徴収があります。)※給与より徴収した翌月10日が納付期限


 役員報酬や従業員給与を支払う事業所においては、6月と7月は、特別徴収市民税の改訂月にあたりますので、給与計算の際にはご注意ください。


ごく稀に、6月・7月改訂ではない月に、納税者本人の修正申告等により、変更されることがありますが、その際は、別途変更通知書が送られてきます。


 ※平成29年度の特別徴収市民税の通知書より各個人のマイナンバーが記載

  されている模様です、取扱いにはご注意ください。


免責事項:http://www.miyake-tax.net/information3.html

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