京都市北区小山北大野町45番地
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2016/10/04
平成28年9月分(平成28年10月給与控除分より)より、厚生年金保険の料率が改定されますので、給与計算の際には注意しましょう。
<改定前> <改定後>
89.140/1000 90.910/1000
※被保険者、事業主ともに上記料率負担になります(折半後の料率です)
★坑内夫(第3種)は載せておりません
免責事項:http://www.miyake-tax.net/information3.html
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