お知らせ

外注費を実質給与と否認されないために

2016/09/12

実際に雇用契約がない場合であっても、外注費を実質給与として否認されてしまうことが少なくありません。支払いをしている会社側が雇用契約ではないからと言っても、それを証明する証拠がなくては、税務署側も納得しないことがあります。一旦、税務調査において外注費が実質給与であると認定されてしまうと、消費税の計算においては、課税仕入として課税売上から控除できなくなるため、昨今の税率を鑑みても納税者側は大きな痛手を負うことになります。


では、どのような外注費が実質給与と否認されるリスクがあるのでしょうか。


 ・外注請負者が個人である。

 ・毎月支払額が定額である。

 ・外注費の請求書が発行されていない。

 ・双方の契約書が存在しない。(業務請負契約書等)

 ・会社に従属している。(他の仕事をしていない等)

 ・福利厚生など、他の従業員と同様の扱いをしている。

 ・交通費など経費の帰属が、会社である。


外注費が実質給与であると見解の相違を生まないためには、ご面倒であっても外注請負者と相談して頂き、以下のようにされることをお勧めします。


 ・外注側が請求書を毎月発行する。

 ・交通費などの細かい経費は、外注側持ちとして、その分請求書に記載して請求する。

 ・業務請負契約書または、業務委任契約書を作成する。



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