お知らせ

納期特例の源泉所得税の納付は 7月10日までに

2016/07/01

各社会保険の届出の手続きも710日ですが、納期特例を選択している事業者様にとっては、1月~6月に支払った分に対する源泉所得税の納付期限も710日になります。


<納期特例>

 給与等の支払人員が常時10人未満である事業者(源泉徴収義務者)が、所轄税務署長に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、原則的に毎月翌月10日までに源泉所得税を納付する必要のあるところ、納期の特例として上期(1月~6月)、下期(7月~12月)に分け、納税を年2回にまとめて手数を軽減することができる制度です。


 ■11日~630日  納付期限 710

 ■71日~1231日  納付期限 120

  ※原則(毎月)納付の場合は、110日が期限のため注意


今年は、週末の関係で711日(月)が期限です。

お忘れのないようご注意下さい。


 源泉所得税の集計や納付書の作成には一定の作業時間が掛かりますので、専門家や役所への相談や提出はお早めになさってください。



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