お知らせ

株主へ配当を支払う場合の注意点

2016/06/06

 毎年5月と6月は株主総会のピーク時にあたります。理由は、年度末である3月末決算法人が多いことによりますが、定款に2ヶ月以内の定時株主総会開催を定めている法人は5月末まで、3ヶ月以内の場合は6月末まで、ということによります。そこで決算が確定したことを受けて、対象となる事業年度の剰余金を株主へ分配することを決議する会社は、現在の時期が多いというわけです。新会社法では、株主総会の決議があればいつでも配当をすることが可能にはなりましたが、旧商法の名残もあることから、この時期の定時株主総会の決議をもって配当金額を決める会社は未だに多いように思います。


 さて、会社の実務担当者は、株主へ配当を支払うことにより、実務上注意しなければならないことが何点かあります。


 1.配当金領収書・配当金振込通知書

対象:株主

 印紙税法による第16号文書として、200円の印紙を貼付する必要があります。貼れていない場合、過怠税という印紙税特有の税が課せられ、その罰則は非常に重いので注意が必要です。


 2.配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書

 対象:株主、税務署

 支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)から1か月以内に配当を受け取った方に対して作成します。


 3.配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表

 対象:税務署

 支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)から1か月以内に、その配当の内容を一括して記載、所轄税務署へ提出する必要があります。その際に、2.の支払調書を添付して提出する必要がありますが、居住者等で1回に支払を受けるべき金額が10万円以下(中間配当の場合は計算期間によるため注意)である場合は、当該合計表に支払調書の添付の必要はありません。


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