お知らせ

建物附属設備と構築物の定額法化

2016/04/13

 平成2841日以後に取得する建物附属設備及び構築物については、定率法を選択できなくなります。つまり、建物と同じ定額法により減価償却の計算をすることになるわけです。


この改正による実務の留意点としては、41日以降に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法を変更するだけです。定率法による償却額は、取得した1年目ないし2年目、3年目といった投資初期に及ぶ償却額が大きく、その後徐々に逓減していくため、節税効果が高いとされてきました。しかし、建物と同じ定額法になることで、投資による節税効果は減少、この観点においては、事業者としてはデメリットとなるでしょう。メリットがあるとするならば、固定資産管理において、定額法による償却額は事業年度ごとに一定になるため、定額法を選択している固定資産についてのみ償却額の予測がつきやすくなることでしょうか。それにしても、過去に取得した定率法を選択した固定資産や、器具備品等を考えると、定率法と定額法は依然として混在するため、事業者にとってのメリットについては少ないといえます。



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