お知らせ

雇用保険料率の引き下げ

2016/04/01

「雇用保険料率の一部を改正する法律案」が平成28329日に国会で成立しました。このため、平成2841日から平成29331日までの雇用保険料率は、以下のとおり引き下がることとなりましたので、平成284月分の給与控除分から変更するようご注意下さい。


 <従前> 労働者 5/1000  事業主 8.5/1000

 

 <改正> 労働者 4/1000  事業主  7/1000


★結果として、先だって料率改正のあった健康保険料率の変更時期と同じ給与計算時となります。



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