お知らせ
申告漏れを起こしやすい課税所得
2016/02/16
本日2月16日より、確定申告の受付が開始されました。
所得税の確定申告において、うっかり申告を漏らしがちな所得の一部を今日はあげていきたいと思います。
事業による所得はもとより、給与が二ヵ所以上ある、不動産賃貸の収入がある、給与の他に年金がある、住宅を取得した、土地及び建物を売却した等、これらは世間的に知られている確定申告が必要なケースだと思います。しかし、毎年は発生しないような収入をはじめ、世間的に認知度が低いものもあります。申告期間は到来したばかりですので、昨年中に以下のような収入がないか、今一度考えてみましょう。
(1)車両や什器等、自己の所有している動産を貸与して収入を得ている。
(2)金銭の貸付により、利息を得ている。
(3)生命保険契約に基づく年金の収入がある。
(4)講演料、原稿料、デザイン等による報酬や謝金がある。
(5)自己の持つ著作権の使用料を得た。
(6)法人から金品等の贈与を受けた。
(7)生命保険の満期等により一時金を得た。
(8)立退きに際して、立退料を得た。
※上記は、必要経費を上回る所得があることが前提になります。
いずれも一時所得及び雑所得(営利性・継続性等により事業所得の可能性あり)に該当しますので、申告が必要な場合にご注意下さいませ。あくまでも忘れがちな所得の一部ですので全部ではありません。ご不安になることがあれば、お近くの税務署や専門家への相談をしてみましょう。