お知らせ
最低賃金が改定されます
2015/10/1
各都道府県の地域別最低賃金額と発効時期が公表されました。
京 都 807 (789) 平成27年10月7日
滋 賀 764 (746) 平成27年10月8日
大 阪 858 (838) 平成27年10月1日
兵 庫 794 (776) 平成27年10月1日
※括弧内は改定前の金額です
最低賃金制度とは、法律の定めにより、使用者は都道府県ごとに最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。労使間で合意しているとしても、この最低賃金額を下回ることがあれば無効とされ、最低賃金額との差額を支払うことになります。労使間でのトラブルを未然に防ぐためにも、最低賃金額を下回ることのないよう毎年注意することが必要になります。尚、役員報酬は雇用契約ではなく、法人との委託契約になりますので、当該制度とは関係ありません。