お知らせ
マイナンバー制度が迫っております
2015/07/31
平成27年10月より、国民総背番号制ともいわれるマイナンバー制度が実施
され、12桁の個人番号(マイナンバー)の通知が随時はじまります。
マイナンバーの利用は、まず確定申告などの税の手続き、そして社会保険
手続からの利用がはじまり、いずれは、医療・福祉・金融などにも利用する
ことが見込まれております。
つまり、企業側は、10月以降の給与事務をするにあたり、従業員や個人
取引先などのマイナンバーを会社として聞く必要があり、かつ個人番号が
漏洩しないように充分な対策をする必要がでてきたわけです。
年金番号の漏洩問題で騒がしい最中でありますが、この制度には、マイ
ナンバーを漏らすことのないよう、漏洩時の厳罰化が盛り込まれています。
その厳罰は個人情報保護法よりも厳しいもので…「正当な理由なく、業務で
取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルの提供」を行った
場合「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」とあり、これが併科され
ることもあるといいます。
では、当該制度のどの部分が企業にとって対策が必要になるのでしょうか。
会社は、関係者のマイナンバーを管理するにあたり、社内のマイナンバー
管理者を定めたうえで、「いつ」「誰が」「誰の」、「取得」「保管」「利用」「提供」
「廃棄」の全ての履歴を残す必要があるのです。また、その保管場所は鍵付
の場所に限ること、書面廃棄はシュレッダー、データ削除は物理削除と、
取得時は必ず本人確認をとるなど、企業の給与を統括する事務担当者に
とっては、負担ばかり強いることになりかねず、頭の痛い制度になるやも
しれません。